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ISTAS:増感剤

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増感剤とは何ですか? subir

呼吸器感作剤は、気道過敏症の状況を作成するために、どのようなメカニズムを介して、行動する可能性のある物質
皮膚感作剤とは、”皮膚に接触した後にアレルギー反応を誘発する物質”です。
感作は二つの相を意味する: 最初の露出はアレルゲンが付いている接触への応答として増感プロセスを発生させます。 第二段階は、以前に感作された個体が再びアレルゲンに曝されると、アレルギー反応を誘発する。
増感化合物に対する最初の人間の反応は低いかもしれないし、ないかもしれない。 しかし、一旦個体が感作されると、その後の曝露は非常に低い濃度に対しても強い反応を引き起こす可能性がある。
感作は、ほとんどの場合、免疫学的機構の一部として起こる。 アレルギー反応は非常に深刻なことができます。 最も一般的な反応には、鼻炎、喘息、肺胞炎、気管支炎、接触湿疹、接触発疹および眼瞼結膜炎が含まれる。
特定の物質に感作を経験する労働者は、同様の化学構造を有する他の物質と交差反応性を有する可能性がある。 感作剤ではないが刺激剤である化学物質は、同様に感作された個人においてアレルギー反応を引き起こすか、または悪化させる可能性がある。
感作剤および類似の化学構造を有する物質への曝露の減少は、感作者におけるアレルギー反応の速度を低下させる可能性がある。 しかし、一部の増感患者にとって、増感剤および同様の薬剤に対する免疫応答を予防する唯一の方法は、職場および日常生活への曝露を完全に回避す

何をすべきか? subir

増感剤は、重度の臓器損傷または臓器系(例えば、肺)における主要な永久的な機能変化、および臨床生化学、血液学または尿検査 感作物質には閾値レベルの暴露がなく、不可逆的な損傷特性を有し、その使用は社会に深刻な影響を与えることを考慮する必要がある。
これらの薬剤への暴露の深刻な影響を考えると、彼らは非常に危険な化学物質として分類され、暴露からのリスクは避けなければなりません。 それらの排除または置換は優先的な行動であり、これらの行動が技術的に実現可能でない場合にのみ、労働者の曝露は、職場での労働者の安全衛生の改善を奨励するための措置の導入に関する指令89/391/EECに従った予防行動の原則に従って、他の措置(個人および集団保護)によって低減されなければならない。
労働衛生への影響が大きく、産業界で頻繁に使用されているため、これらの物質は実際には高いレベルの懸念を提起していると考えています。

分類 subir

  • 物質および混合物の分類、ラベリングおよび包装に関する規制1272/2008(CLP)(以降の力で月20,2009).

皮膚増感剤のハザードカテゴリ:カテゴリ1
物質は、以下の基準に従って皮膚増感剤(カテゴ:

  • (a)物質がかなりの数の人の皮膚接触によって感作につながる可能性があるという証拠がヒトにある場合、または
  • (b)適切な動物試験


警告
H317:
アレルギー皮膚反応を引き起こす可能性があります

呼吸器感作剤の危険カテゴリ: カテゴリー1
物質は、以下の基準に従って呼吸器感作剤(カテゴリー1)として分類されなければならない:

  • (a)物質が特定の呼吸器過敏症

危険
H334:
吸入するとアレルギーや喘息の症状や呼吸困難を引き起こす可能性があります。

  • 危険な物質の分類、包装およびラベリングに関する旧指令67/548/EEC。(1st December of2010まで有効で、引用日より前に既に市場に出回っている物質の免除を受けて、これらの物質については、1st December,2012まで再ラベルまたは再パッケージtd>
    物質および製剤は、以下の基準に従って増感剤として分類されなければならない:

    • 実用的な経験が、かなりの数の人における皮膚接触による感作を誘導することができる物質または調製物を示している場合、または
    • 適切な動物試験から肯定的な結果がある場合。tr>
    皮膚接触による感作を引き起こす可能性があります

    吸入による感作
    吸入による感作
    吸入による感作
    吸入による感作
    吸入による感作
    吸入による感作
    物質および調製物は、以下の基準に従って感作として分類されなければならない:

    • 物質または調製物が特定の呼吸器過敏症を誘発し得るという証拠がある場合;
    • 適切な動物試験から肯定的な結果がある場合; または
    • 物質がイソシアネートである場合、特定のイソシアネートが呼吸過敏症を引き起こさないという証拠がない限り


    Xn: 有害な
    R42
    吸入による増感を引き起こす可能性があります

    関連する法律と政策

    関連する法律と政策
    subir

    • 評議会指令89/391/eecの12june1989職場での労働者の安全と健康の改善を奨励するための措置の導入に関する
    • 物質と混合物の分類、ラベリングと包装に1272/2008(clp)。
    • 理事会指令67/548/eecの27六月1967危険な物質の分類、包装およびラベリングに関連する法律、規制および行政規定の近似に関する。
    • 評議会指令98/24/EC of7April1998職場での化学物質に関連するリスクから労働者の健康と安全の保護に関する。

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    このリストの準備のために相談されたソースは次のとおりです: